登録者証(指定難病)について
令和6年6月3日より「登録者証(指定難病)」の申請受付を開始します。
.登録者証(指定難病)とは
指定難病要支援者証明事業により、指定難病の診断基準を満たした方に対して、
指定難病にかかっている事実等を証明する「登録者証(指定難病)」を発行し
ます。
「登録者証(指定難病)」は、自治体における障害福祉サービスの受給申請やハ
ローワーク等で指定難病患者であることの証明が必要な際に、医師の診断書の
代わりに活用することができます。
原則としてマイナンバー情報連携を活用するため、マイナンバーカードが登録
者証になります。ただし、申請者からの求めに応じて紙の登録者証を発行する
ことも可能です。
※「特定医療費(指定難病)受給者証」も同様に利用できるため、医療費助成を
受けている受給者の方は、必ずしも登録者証の申請をしていただく必要はご
ざいません。
制度の概要や申請様式等については、秋田県公式サイト「美の国あきたネット」
にも掲載しております。「美の国あきたネット」トップ画面の検索【81574】
(半角)と入力しても、検索可能です。
もしくはこちらをご覧下さい → 登録者証について