登録者証(指定難病)について

令和6年6月3日より「登録者証(指定難病)」の申請受付を開始します。

.登録者証(指定難病)とは

 指定難病要支援者証明事業により、指定難病の診断基準を満たした方に対して、

 指定難病にかかっている事実等を証明する「登録者証(指定難病)」を発行し

 ます。

「登録者証(指定難病)」は、自治体における障害福祉サービスの受給申請やハ

 ローワーク等で指定難病患者であることの証明が必要な際に、医師の診断書の

 代わりに活用することができます。

 原則としてマイナンバー情報連携を活用するため、マイナンバーカードが登録

 者証になります。ただし、申請者からの求めに応じて紙の登録者証を発行する

 ことも可能です。

※「特定医療費(指定難病)受給者証」も同様に利用できるため、医療費助成を

  受けている受給者の方は、必ずしも登録者証の申請をしていただく必要はご

  ざいません。

 制度の概要や申請様式等については、秋田県公式サイト「美の国あきたネット」

 にも掲載しております。「美の国あきたネット」トップ画面の検索【81574】

 (半角)と入力しても、検索可能です。

 もしくはこちらをご覧下さい → 登録者証について

 

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