新型コロナウィルス感染症対策としての オンライン受診について
表題の通り、定期的に受診している慢性疾患患者等に対しては、
実際に医療機関に行かなくても、電話等で診療を受け、
医師が処方箋を患者が希望する薬局に発行できるよう、
都道府県に事務連絡が出ています。
詳細は地域の担当課や医療機関に確認が必要ですが、
厚生労働省ホームページより、該当する部分を以下に抜粋しました。
また、関連する事務連絡等のリンクを添付します。
(続きは、添付のファイルをごらんください。)→20200406ニュースNo.266
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JPA事務局ニュースNo.266(2020年4月6日)より転載