【情報提供】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて
11/13に各都道府県等に厚労省より添付の通り事務連絡がありました。
内容は、令和2年3月1日から令和3年2月末日までに受給者証等の有効期間が満了する受給者を対象に、その有効期間を1年間延長する措置が実施されましたが、
令和3年3月1日以降に受給者証等の有効期間が満了する受給者に係る支給認定等については、通常の手続きにより行うこととします。との内容です。
治療研究の推進や、多制度の運用状況などを鑑みてのことと考えますが、
今回の事務連絡については、最後の部分にあります通り、郵送の積極的な活用など、をお願いする文書となっており、
JPAは、コロナ禍の中、患者にできる限り、通院の不安等を与えないための政策をおねがいしてまいりましたので、
都道府県等において、しっかりとそのような対策が取られることを望むものです。
取り急ぎ皆様に情報提供させていただくとともに、
各地域での状況など、情報をお寄せいただきますよう、
よろしくお願いいたします。
一般社団法人日本難病・疾病団体協議会
代表理事 森 幸子 添付ファイルはこちら→【自治体向け】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて